先天的疾病による障がいや認知症をはじめとする後天的障がいで判断能力が低下しているときに、身辺の決めごとを支援してくれる人を定める法律的制度です。
ご本人の状況に合わせて家庭裁判所が「後見人」「保佐人」「補助人」を選任してご本人の権利擁護と安全・安心な生活を送れるように活動してもらいます。
具体的な活動は、ご本人の意思に沿っての預貯金等の管理や医療介護サービスの情報提供と助言、そしてご本人の代理で契約などを行います。また、ご本人はもとよりご家族や親族の方、あるいは行政機関やサービス提供事業者などの関係諸機関との連絡調整を行います。
この制度を利用するためには家庭裁判所への申立が必要です。申立の方法や費用については、お近くの地域包括支援センター、あるいはお住まいの自治体にある高齢者や障害者の担当窓口に問い合わせてみて下さい。
成年後見制度利用促進法
認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、社会における課題であり、成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないので、成年後見制度の利用の促進について、国の責務でもって成年後見制度利用促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする法律で、成年後見制度利用促進基本計画を作り、それに沿って都道府県と市町村は必要な措置を講ずるよう努力するとなっています。
成年後見制度利用促進基本計画